2020-12-03 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
なお、これも従前から申し上げていることではございますけれども、この審査会で、先ほど赤嶺委員から附帯決議の言及がございましたが、附帯決議ではなくて国民投票法の附則で、予備的及び一般的国民投票についてが当審査会の宿題となっております。
なお、これも従前から申し上げていることではございますけれども、この審査会で、先ほど赤嶺委員から附帯決議の言及がございましたが、附帯決議ではなくて国民投票法の附則で、予備的及び一般的国民投票についてが当審査会の宿題となっております。
その後は、投票権年齢、それから国民投票運動のあり方、そして一般的国民投票のあり方など、いわゆる三つの宿題に取り組んで、うち二つを解決することができたわけであります。 特に、国民投票運動のあり方については、人や政党を選ぶ選挙運動とは違いまして、憲法という基本的な政策、未来の我が国の形を選ぶ、そういう行為でございますので、できるだけ制限を設けずに、自由に運動ができるということが望ましいと考えました。
ただ、私ども、これまで憲法審査会あるいは憲法調査特別委員会で議論した中におきましては、憲法と密接に関連をする、あるいは国政に関する重要事項について国民投票にかける、言葉で言えば、憲法の予備的国民投票とか、あるいは一般的国民投票、そういうあり方についても過去に議論したことがあります。
間接民主制の補完原理としての国民投票という観点から申し上げますと、我が国の国民投票法の附則第五項に「必要な措置を講ずるもの」と定められ、平成二十六年改正時の衆議院憲法審査会における附帯決議において結論を得るように努めることとされ、当審査会ではまだ履行されていない宿題であります一般的国民投票に類することが、ドイツを除く訪問国でしばしば行われているということがよく理解できたと感じております。
○阿部委員 別に大臣に意地悪をしたわけではなくて、でも、今大臣がおっしゃったようなのが一般的国民の受けとめなんだと思うんですね。
実際には、取り調べの録音、録画のいわゆるDVDがテレビ局に渡って、テレビに使われるということはもちろんないわけなんですけれども、ふだん、法律であるとか裁判であるとか刑事事件だとか、そういったところから離れた一般的国民にしてみれば、知識というものは正直持ち合わせていないという方も往々にしていらっしゃると思います。
一般的国民投票のあり方については、その議論を深めようと、憲法審査会四、五回に一回、テーマとすることも合意をされておりますので、行っていく必要があろうかと思います。 そして、来る十一月十七日、当審査会は、地方公聴会を盛岡で行います。改正国民投票法施行を受けてというものでありますが、こうした地方公聴会を開催していくことは必要であります。
公務員の運動規制のあり方あるいは一般的国民投票のあり方など、なお宿題は残るものの、いよいよことしの六月二十日からは憲法改正が名実ともに実施できる環境が整ったと申せます。
これにつきましては、今申し上げたような改正国民投票法のときの八党合意の中にも、一般的国民投票制度について、この審査会で定期的に議論しようということが決められております。
十七、一般的国民投票制度については、本法律の附則第五項の規定を踏まえ、国会の発議手続、国民投票の手続、効力等に関し、憲法審査会において検討し、結論を得るよう努めること。
第三に、一般的国民投票の拡大について更に検討を加えることが法制化されるとともに、憲法審査会において定期的に議論することが合意されたことも、我が国の民主主義の発展に資するものと言えます。 本改正案が成立すれば、法制上は憲法改正の国民投票が可能となります。
次に、第二に、憲法改正国民投票の効果は、諮問的一般的国民投票の効果よりも強力で長期的という問題があると思います。 憲法改正は、環境権の新設のように、人権カタログの充実の方向だけで行われるとは限りません。例えば、立法や行政実務を通じて少しずつ発達してきた、発展してきた社会的マイノリティーの基本権を制約、剥奪するために行われる憲法改正もあり得るわけですね。
私は、国民投票を行うのであるならば熟議の条件が確保されるべきだという見解を持っておりまして、そして、一般的国民投票に関して現時点での意見を求められる場合には、比較的消極的だということになると思います。
○衆議院議員(船田元君) まだ解いていないといえばそのとおりでございますが、ただ、三つの宿題そのものにつきましては、一番目の年齢のこと、それから二番目の公務員の運動規制のこと、三番目の一般的国民投票、三番目につきましては、これはまだなかなか解いていないという状況があると思います。しかし、これは前向きに議論していこうという点においては各党でその合意は大分できていると、そういう状況でございます。
小林参考人からは先ほど、この国民投票の対象拡大については否定的なお考えをお聞きしましたけれども、一般的国民投票制度だけでなく、こうした憲法改正問題についての国民投票制度ということについても同じように否定的なお考えなのか、何か違いがあると思っていらっしゃるのか。 小澤参考人と井口参考人については、この国民投票の対象拡大についてどのようにお考えになるか、お聞きしたいと思います。
いわゆる一般的国民投票制度の導入ということにつきましては、これはやはり憲法の持っている問題と同時に、国民投票という中で果たしてどこまでこの憲法改正以外のテーマについて議論ができるのかと。こういうことは、当然議論をこれからも続けていかなければいけないと思っております。
さらに、一般的国民投票の拡大について、附則での書きぶりを見直し、また、憲法審査会での議論を進めることが合意されたことも、国民の政治参加を促すことからも評価をいたします。 言うまでもなく、本改正案が成立すれば、憲法改正の国民投票が可能となります。 しかし、そのことと、憲法改正に向けた環境整備とは、全く異なるものであります。
加えて、憲法改正以外の一般的国民投票についても、我が党は具体的な設計図を示しましたので、今後も、この議論をリードしていきたいと考えております。 ともかく、本法案成立に伴い、時の内閣ではなく、蚊帳の外に置かれていた国民がみずから憲法の形の是非を問う権利を確立するという、立法府としての最低限の責任が果たされようとしております。
続いて、私どもは一般的国民投票ということについて一つのこだわりを持っておりまして、一般的国民投票を導入すべきだ、そして重要なものについてはやはり国民に審判を仰ぐというか、やっていくべきだというふうに考えておるんですが、それに対しての田中参考人、南部参考人のお考えをお聞かせいただきたいというふうに思うんです。
いずれにせよ、そうやって新しい仕組みで今原子力政策は動いているわけでありますので、再稼働するのであれば、普通の、庶民的というか、一般的、国民的感覚でいえば、新しい基準のもとで活断層認定され、廃炉が決定しというものがあっても普通はいいんじゃないか。いや、別に、ないならないでいいですよ。
結いの党は、国政重要問題国民投票制度として、憲法改正以外の一般的国民投票制度について提案をさせていただきました。今回の改正案においても、意義や必要性についてさらに検討を加えと、多少なりとも議論を前に進めることになりました。
さて、一般的国民投票についてでございますけれども、この点に関しましては、生活の党では、憲法改正国民投票以外についても国民投票を行うことができるよう、一般的国民投票制度の導入に向けて検討を進めていくべきと考えております。 この改正案の協議に当たっては、生活の党は、憲法改正以外の国民投票制度について、より前向きな検討条項を規定することを主張したところであります。
ただし、今回の改正案を取りまとめるに当たり、各党との協議の中で、いわゆる一般的国民投票制度の導入について、さらに前向きに検討していくべきという意見が我が党を初めとして多くの党から出されました。
○畠中議員 先ほど船田提出者からも御答弁がございましたが、この一般的国民投票制度のあり方については、衆参の憲法審査会の場において定期的に議論されることとなるよう、それぞれの幹事会等において協議、決定する旨を提出会派の間で合意したところでございます。
先ほども、武正会長代理の方からの質問の中で、一般的国民投票制度のあり方について御答弁があって、憲法審査会が四、五回開かれたら一回は一般的国民投票制度の検討をするという御答弁があったかと記憶しておりますけれども、そもそもの、憲法審査会の方を四、五回という、憲法審査会は、今後、非常に多く開かれていくという確認ができるのか、あるいは通常の委員会程度の流れなのか、あるいは特別委員会ぐらいのペースなのか、このあたりをもし
一般的国民投票制度をこの法案によって否定するというような趣旨ではございません。一般的な国民投票、すなわち国民投票の対象拡大については、現行法の附則十二条においても既に検討条項が置かれているところでございます。 一方、今回の国民投票法の整備に関する議論の中で、国民投票制度自体の意義や必要性というものが各党の中で十分に認識されたのではないか、このように理解をしております。
当時、一般的国民投票と諮問的国民投票の間はなお溝があったものですから、これが附則第十二条で検討課題ということで取り上げられましたけれども、現状では、当時我々が考えていたこと、それから、多分民主党さんが考えていること、それぞれの距離は余り縮まっていないんじゃないか、こう考えておりますので、これはまた議論を続けていかざるを得ない問題である、そういうふうに認識をいたしております。 以上です。
民主党が、国政の重要問題、一般的国民投票も含めるということで提案をしたのは、やはり、その考えの基本に国民主権というものがあるからでございます。